株式会社について

株式会社について|岡山公証人合同役場

岡山公証人合同役場|遺言・尊厳死宣言・死後事務委任・離婚・養育費・任意後見契約・事業用定期借地権設定・金銭消費貸借及び債務弁済・定款認証・私署証書認証・外国文認証・確定日付・遺言検索・正謄本請求に関してのお問い合わせは岡山公証人合同役場へ。皆様の生活や財産などの権利を守り、トラブルを未然に防ぐために活動しています。ホームページからテンプレート書式のダウンロードなどもできます。

株式会社について

電子定款の認証について

 電子定款の認証は、電子公証の一種です。電子公証制度を利用するためには、

  • 電子証明書を取得すること
  • 電子署名をするPDF文書作成のためのソフトAdobe Acrobatをダウンロードしてインストールすること
  • 法務省のホームページからオンライン申請のためのソフト及びPDF署名プラグインをダウンロードしてインストールすること
  • 電子証明書のカードを読むためのICカードリーダーを入手すること

などが必要です。準備については、下記ホームページの「電子公証」に詳しく載っているので参照してください。

日本公証人連合会ホームページ

ご用意いただくもの

定款案

実質的支配者となるべき者の申告書

申告書(株式会社用)

実質的支配者となるべき者の運転免許証またはマイナンバーカード

作成代理人の免許証及び資格者証(有資格者の方のみ)

作成代理人への委任状

<個人の場合>

  • 印鑑登録証明書(3か月以内に取得したもの)

作成代理人への委任状(株式会社 個人用)

<法人の場合>

  • 法人の登記簿謄本(3か月以内に取得したもの)
  • 法人の印鑑証明書(3か月以内に取得したもの)

作成代理人への委任状(株式会社 法人用)

発起人が法人の場合、その他の書類が必要となる場合がございます

未使用のCD-R

電子定款の認証の手数料

  • 株式会社または特定目的会社の定款認証の手数料は、次の1~3のとおりです。
  • 1.資本金の額等が100万円未満である場合は、3万円(手数料令35条1号)
  • 2.資本金の額等が100万円以上300万円未満である場合は、4万円(同条2号)
  • 3.上記1、2に掲げる場合以外の場合は、5万円(同条3号)

なお、定款に資本金の額等が記載されていない場合には、「設立に際して出資される財産の価額」が基準になります。

定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。

この場合には、上記1、2に掲げる場合以外の場合に該当することとなり、手数料は5万円となります。

  • 同一情報の提供(書面による"謄本"交付)等の手数料

2,000円から3,000円程度
同一情報の提供については、1部につき700円が必要で、書面の枚数(頁数)1枚につき20円を加算して計算します。

5枚の定款につき2部の同一情報提供の場合には、
[700円×2部=1,400円]+[20円×{5枚+1枚(認証文)}×2部=240円]=1,640円となります。

  • 電磁的記録の保存料 300円
  • 電子定款の認証に際しては、収入印紙購入の必要はありません。

認証の手順

 当役場の公証人は、設立する会社の本店や一般社団法人・一般財団法人その他の法人の主たる事務所の所在地が岡山県内であれば(県内のどこの市区町村であっても)、定款の認証を行うことができます。

※岡山県外に本店等を置く会社等の定款の認証を行うことはできません。

定款の文案を提出する

定款の文案を当役場に持参いただくか、メールまたはファックスで送信して提出して下さい。

その際に発起人の氏名、住所等を確認するため、発起人の「印鑑(登録)証明書(3か月以内に取得したもの)」の提出と「実質的支配者となるべき者の申告書」も合わせて提出してください。

実質的支配者となるべき者の申告書

定款の文案の提出と同時に、または提出後認証手続(役場に来られる日時)までの間に、次の各点をお知らせください。

  • 認証手続のために役場に来ていただく日時
  • 同一情報の提供(書面による〝謄本″交付)を求められる部数
  • 定款作成代理人(定款に電子署名をした方)に代わって復代理人(発起人本人など)が認証手続のために当役場に来られる場合には、その旨

※定款作成代理人とは、発起人から定款作成を委任された人、行政書士や司法書士など

公証人が定款の文案をチェック

公証人が定款の文案を事前チェックの上、修正すべき箇所の有無等についてご連絡いたします。

オンライン申請システムによる認証嘱託の手続

認証を受けようとする定款が完成しましたら、これに電子署名をしてオンライン申請システムによる認証嘱託の手続を行います。

当役場では公証人2名が定款認証事務を担当していますので、担当公証人名を確認した上でオンライン申請の手続をしてください。

認証手続

認証⼿続のために、電⼦署名した発起⼈または認証代理人、電⼦署名した発起人または定款作成代理⼈が役場に来ていただく必要があります。

TV認証の場合、定款作成者本人(電子署名された方)が対応していただく必要があります。

印鑑(登録)証明書(原本:3か月以内に取得したもの)と委任状等を事前にレターパックにて郵送していただく必要があります。

手数料のお支払い

⼿数料は、作成当⽇に現⾦またはクレジットカードでお⽀払いをお願いいたします。

TV認証の場合は、事前に振込またはWEBクレジット決済をお願いいたします。

公正証書等のご相談は無料です。

086-222-7537

受付時間 9:00~17:00(土日祝除く) 
FAX番号086-232-7080

オンライン手続 お問い合わせ

メールは365日24時間受付

書面(紙ベース)による定款の認証について

書面(紙ベース)による定款の認証については、下記をご参照ください。

ご用意いただくもの

認証を受けようとする定款3部

この3部は、当役場保管用(原本)、会社等保管用(原本)及び法務局提出用(謄本)となります。

この定款には、3部とも発起人全員の実印の押印、割印などが必要です。

発起人全員の印鑑登録証明書(3か月以内に取得したもの)

収入印紙4万円分

当役場でご用意することもできます。

認証嘱託のための委任状

発起人全員が役場に来られる場合を除いて、「委任状」を持参していただく必要があります。

この委任状は、認証嘱託手続をされる代理人(発起人ではない方)に対する発起人全員からの委任状、または役場に来られる発起人に対する他の発起人全員からの委任状となります。

定款認証委任状(株式会社 個人用)

定款認証委任状(株式会社 法人用)

当役場に来られる方の氏名等を確認するための書類、印鑑

  • 発起人が認証手続に来られる際には、実印を持参してください。
  • 発起人ではない代理人が認証手続に来られる際には、代理人の運転免許証またはマイナンバーカード、または代理人の印鑑登録証明書(3か月以内に取得したもの)及び実印

実質的支配者となるべき者の顔写真付きの身分証明書(運転免許証またはマイナンバーカード)

書面定款の認証の手数料

  • 株式会社または特定目的会社の定款認証の手数料は、次の1~3のとおりです。
  • 1.資本金の額等が100万円未満である場合は、3万円(手数料令35条1号)
  • 2.資本金の額等が100万円以上300万円未満である場合は、4万円(同条2号)
  • 3.上記1、2に掲げる場合以外の場合は、5万円(同条3号)

なお、定款に資本金の額等が記載されていない場合には、「設立に際して出資される財産の価額」が基準になります。

定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものがあります。

この場合には、上記1、2に掲げる場合以外の場合に該当することとなり、手数料は5万円となります。

  • 謄本発行手数料

2,000円から3,000円ですが、枚数によって変わります(印紙代を除く)

  • 収入印紙代4万円

認証の手順

 当役場の公証人は、設立する会社の本店や一般社団法人・一般財団法人その他の法人の主たる事務所の所在地が岡山県内であれば(県内のどこの市区町村であっても)、定款の認証を行うことができます。

※岡山県外に本店等を置く会社等の定款の認証を行うことはできません。

定款の文案を提出する

定款の文案を当役場に持参いただくか、メールまたはファックスで送信して提出して下さい。

その際に発起人の氏名、住所等を確認するため、発起人の「印鑑(登録)証明書(3か月以内に取得したもの)」の提出と「実質的支配者となるべき者の申告書」も合わせて提出してください。

実質的支配者となるべき者の申告書

公証人が定款の文案をチェック

公証人が定款の文案を事前チェックの上、修正すべき箇所の有無等についてご連絡いたします。

認証を受けようとする定款を完成させる

修正等を完了させ、定款(必要な記名押印がなされている文書)を完成させてください。

この定款は、3部が必要です。また、発起人全員の実印の押印、割印などが必要です。

認証手続

認証手続のために、発起人の全員または役場に来ない発起人から委任を受けた代理人に当役場に来ていただく必要があります。

手数料のお支払い

手数料は、作成当日に現金またはクレジットカード(印紙代を除く)でのお支払いをお願いいたします。

※印紙代はクレジットカードでお支払いいただけません。必ず現金をご用意ください。

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