その他の公証事務|岡山公証人合同役場
岡山公証人合同役場|遺言・尊厳死宣言・死後事務委任・離婚・養育費・任意後見契約・事業用定期借地権設定・金銭消費貸借及び債務弁済・定款認証・私署証書認証・外国文認証・確定日付・遺言検索・正謄本請求に関してのお問い合わせは岡山公証人合同役場へ。皆様の生活や財産などの権利を守り、トラブルを未然に防ぐために活動しています。ホームページからテンプレート書式のダウンロードなどもできます。
その他の公証事務について
確定日付について
確定日付の付与は、文書に公証人が確定日付印を押捺することにより、その文書の日付を確定し、その文書がその確定日付印を押捺した日に存在することを証明するものです。
契約書、債権譲渡の通知書など、取引で日付が重要な意味をもつ場合が少なくありません。作成日が争われたり、作成日付を遡らせた文書が作成されたりして紛争となることがあります。確定日付を押捺しておけばそのような後日の紛争を防止することができます。
詳しくは下記日本公証人連合会のホームページをご覧ください。
日本公証人連合会ホームページ
手数料
手数料は、1通につき700円です。
確定日付に関するQ&A
確定日付の手続の予約は必要ですか?
原則不要です。
ただし、数が多い場合は事前にお電話ください。
遺言検索について
遺言検索システムにより、平成元年以降に全国の公証役場で作成された遺言公正証書に関するデータが一元的に管理されており、全国どこで作成されたものであっても、当役場から検索することができます。
遺言検索を請求できる人や必要書類等は、遺言公正証書の謄本の交付請求の場合と同様で、遺言者の生前と死後で、請求できる人の範囲が異なります。
なお、遺言検索は無料ですが事前のご予約が必要ですのでお問い合わせください。
遺言者の生前
請求できる人
遺言者本人に限られます。
必要書類
- a.(遺言者自身による請求の場合)
- ・遺言者の運転免許証、マイナンバーカードまたは印鑑登録証明書(3か月以内)と実印
- b.(遺言者の代理人による請求の場合)
- ・遺言者の委任状と印鑑登録証明書(3か月以内に取得したもの)
- ・代理人の運転免許証またはマイナンバーカード
※公証人が遺言者ご本人に請求意思について確認することがあります。
※遺言者の法定後見人による請求は、できないとされています。
遺言者の死後
請求できる人
当該遺言について「法律上の利害関係」のある人に限られます。
遺言者の相続人は「法律上の利害関係」があるので、請求できます。
※相続人以外の人について、「法律上の利害関係」があると言えるかどうかは、公証人にご確認ください。
必要書類
- a.遺言者の死亡を証明する除籍謄本など
- b.請求人に「法律上の利害関係」があることを証明する資料
- ・相続人が請求人である場合、これを証明する戸籍謄本
- ・相続人以外の人が請求人である場合、「法律上の利害関係」を証明する資料
- c.(請求人自身による請求の場合)
- ・請求人の運転免許証またはマイナンバーカード
- d.(請求人の代理人による請求の場合)
- ・請求人の委任状と印鑑登録証明書(3か月以内に取得したもの)
- ・代理人の運転免許証またはマイナンバーカード
遺言検索資料ダウンロードはこちら
遺言検索委任状
ダウンロード正謄本請求について
請求できる人や必要書類等は、場合によって異なりますので、お電話にてお問い合わせください。
※郵送での正謄本請求も可能です。
詳しくは、メールまたはお電話にてお問い合わせください。