離婚・養育費等について|岡山公証人合同役場
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離婚・養育費等について
離婚・養育費等について
協議離婚する場合は、夫婦間で合意した離婚の条件を公正証書に作成しておくことで、将来の安心につながります。
養育費は、子どもが健やかに成長するために必要な費用です。両親がその経済力に応じて養育費を分担することになります。離婚した場合であっても、親であることに変わりはなく、子どもの養育に必要な費用を負担しなければなりません。
公正証書に強制執行認諾文言を付すことで、養育費等の未払いに備えることができます。
事前に決めておく内容
離婚に関する公正証書は、離婚の合意及び養育費の支払い、慰謝料、財産分与などについての合意が主な内容となります。
夫婦間で話し合って離婚することに決定したら、次のことをお二人で相談してください。
親権者(監護養育者)を母とするか父とするか
子の養育費等に関する事項
月々の支払金額(子が数人いる場合は、一人一人の額を決めます)、支払いの始期(令和○○年○月からなど)、支払いの終期(子が20歳に達した月、大学卒業までなど)、毎月の支払時期(毎月25日、月末など)、支払いの方法(指定の口座に振込など )
子との面会交流に関する条項の内容
慰謝料の支払いがある場合
金額、一括支払いか分割支払いか、分割支払の場合の支払期間・毎月の支払期日、支払いの方法、期限の利益喪失条項(支払いの義務を何回怠った場合には全額について支払いの義務が生じるか)
財産分与をする場合
<金銭を分与する場合>
金額、一括払いか分割払いか、分割支払の場合の支払期間・毎月の支払い期日、支払いの方法、期限の利益喪失条項(支払いの義務を何回怠った場合には全額についての支払い義務が生じるか)
<不動産(住居)を分与する場合>
分与する財産の内容
住居移転・連絡先変更・振込先口座等の変更通知の約束
離婚関係の公正証書では「執行認諾文言」を記載するか決めてください
「金銭債務の履行をしないときは、直ちに強制執行に服する」旨の記載です。
年金分割をする場合、その合意内容
按分割合(大多数のご夫妻は50%とされています。)
ご用意いただくもの
合意内容を記載した簡単なメモ
戸籍謄本(離婚済みの場合は離婚日及び離婚後の姓がわかるもの)
本人であることの証明書(運転免許証またはマイナンバーカード)
不動産の財産分与がある場合、登記簿謄本及びその評価額がわかるもの(不動産評価証明書等)
年金分割をする場合は、お二人の年金手帳のコピー
公正証書の作成手順
岡山公証人合同役場にお問い合わせをする
当公証役場にお電話、またはメールフォームにて「離婚・養育費等についての公正証書を作りたい。」とご相談ください。メールの際は、必ずお名前・ご連絡先をご記入ください。
公証人と打合わせを行う
離婚・養育費等の内容を公証人に伝え、公証人と相談して内容を確定します。
打合わせの日に必要書類を持参いただくか、郵送やファックス、またはメールで送信して提出して下さい。
公正証書案の送付
この時に手数料をお伝えいたします。
打合わせの内容をもとに、公正証書案を作成し送付いたします。
内容をご確認いただき、内容や作成を進めて良いかのご連絡をお願いいたします。
ご連絡をいただいた際に、作成日の調整をさせていただきます。
公正証書作成
嘱託人に公正証書案の内容を最終確認の上、署名・押印をしていただき、公正証書として完成しその場でお渡しいたします。
手数料のお支払い
手数料は、作成当日に現金またはクレジットカードでのお支払いをお願いいたします。
離婚・養育費等に関するQ&A
公正証書作成後未払いがあり強制執行したいとき
当役場で執行文付与と送達の手続をしますので、お問い合わせください。
なお、郵送による申立ての手続もすることができます。