任意後見契約について|岡山公証人合同役場
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任意後見契約について
任意後見契約について
任意後見制度は、将来認知症や精神障害などで判断能力が不十分になったときに、あらかじめ契約を締結して選任しておいた任意後見人から支援を受けるための制度です。任意後見契約は、公正証書で行います。
任意後見契約には、3つのタイプがあります。
移行型
通常の委任契約と任意後見契約と同時に締結し、当初は委任契約に基づく見守り事務、財産管理等を行い、本人の判断能力が低下後は任意後見に移行し、後見事務を行うという形態のもの。
将来型
判断能力低下後の任意後見契約のみの契約。
即効型
任意後見契約締結後、直ちに家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見を開始しようとするもの。
移行型任意後見契約の必要性
高齢者の中には、まだ判断能力が低下しているわけではないものの、病気のため、年をとって足腰が不自由なため、代理人を選んで生活の支援や財産管理等の事務を任せたいとの考えを持っている人はかなりいると思われます。そのような方のために「移行型」任意後見契約が考えられているのです。
事前に決めておく内容
当事者間で相談の上、決めておくべきことの主な点は次のとおりです。
任意後見人の「報酬」については、当事者で決めて下さい。
弁護士、司法書士など、家族ではない人に依頼した場合には報酬を支払うのが一般的ですが、家族に依頼する場合には無報酬とすることが多いようです。
移行型の「委任契約」については、委任者の能力に合わせて、委任事務の範囲を狭くすることもなされています。
例えば、「不動産の管理や保存」を委任事務から除いたり、この場合、委任者の同意を条件とするなど
「任意後見契約」については、重要な事項について、任意後見人が一定の行為を行うには、任意後見監督人の書面による同意を必要とする旨定めておくことがあります。
【例】居住用不動産の購入及び処分、不動産その他重要な財産の処分、弁護士に対する訴訟行為の委任、復代理人の選任など
ご用意いただくもの
委任者の方
・印鑑登録証明書
・戸籍謄本
・住民票
受任者の方
・印鑑登録証明書
・住民票
※いずれも3か月以内に取得したもの
作成の手数料
報酬なしの場合
①移行型 → 約40,000円
②将来型及び ③即効型 → 約25,000円
報酬ありの場合、出張の場合は別途お問い合わせください。
公正証書の作成手順
岡山公証人合同役場にお問い合わせをする
当公証役場にお電話、またはメールフォームにて「任意後見契約の公正証書を作りたい。」とご相談ください。メールの際は、必ずお名前・ご連絡先をご記入ください。
役場にて公証人と打合わせを行う
任意後見契約の内容を公証人に伝え、公証人と相談して内容を確定します。
打合わせの日に必要書類を持参いただくか、郵送やファックス、またはメールで送信して提出して下さい。
公正証書案の送付
この時に手数料をお伝えいたします。
打合わせの内容をもとに、公正証書案を作成し送付いたします。
内容をご確認いただき、内容や作成を進めて良いかのご連絡をお願いいたします。
ご連絡をいただいた際に、作成日の調整をさせていただきます。
公正証書作成
嘱託人(任意後見契約をする方)に公正証書案の内容を最終確認の上、当役場において署名・押印をしていただき、公正証書として完成しその場でお渡しいたします。
※嘱託人ご本人が、老齢のためなどで公証役場まで来られない場合は、岡山県内であれば、公証人が出張して任意後見契約を作成することもできます。
手数料のお支払い
手数料は、作成当日に現金またはクレジットカードでのお支払いをお願いいたします。