土地・建物の貸し借りについて|岡山公証人合同役場
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土地・建物の貸し借りについて
土地・建物賃貸借について
賃貸借契約は、当事者の一方が金銭等の対価(賃料)を支払い、他人の物を使用、収益することを目的とする契約です。目的となる物は、動産でも不動産でも構いませんが、社会的機能から見て不動産の賃貸借が重要であり、法の規制も民法だけでなく借地借家法など特別法による修正が加えられています。
借地借家法は、借地権(建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃貸借)の存続期間、効力等及び建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定める法律です(同法1条)。
事業用定期借地権設定契約とは
事業用定期借地権設定契約とは
定期建物賃貸借契約とは
建物の賃貸借契約で、当事者の自由な合意によって選んだ契約期間(例えば6か月、1年、3年等)を経過すれば必ず当該建物の賃貸借を終了することができます。これが定期建物賃貸借契約です。建物の賃貸借契約について適用のある借地借家法38条に規定されています。また、同法39条の取壊し予定の建物の賃貸借や、同法40条の一時使用目的の建物の賃貸借では、「本契約は、期間満了により終了するものとし、更新することができない。」との約定を入れることができます。
定期建物賃貸借契約は、公正証書による等書面によって契約をするときに限り、更新排除特約の効力が認められます(借地借家法38条1項前段)。公正証書によることをお勧めします。
建物の賃貸人は、あらかじめ、賃借人に対し、「当該建物の賃貸借は契約の更新がなく、期間の満了により契約が終了すること」につき、その旨を記載した書面を交付して説明することが必要です(法38条2項)。この説明がなければ更新排除特約は無効となります(同条3項)。
ご用意いただくもの
覚書または契約書
不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)、登記情報でも可
本人確認書類
<契約者が個人の場合>
【契約者本人が公証役場で署名する場合】
運転免許証またはマイナンバーカードと認印、または印鑑登録証明書(3か月以内に取得したもの)と実印
【代理人が公証役場で署名する場合】
- ・契約者本人の印鑑登録証明書(3か月以内に取得したもの)
- ・代理人の運転免許証またはマイナンバーカードと認印、または印鑑登録証明書(3か月以内に取得したもの)と実印、委任状(契約者本人の実印を押捺したもの)
<契約者が法人の場合>
【代表者が公証役場で署名する場合】
- ・法人の登記簿謄本(3か月以内に取得したもの)
- ・会社(代表者)の印鑑証明書(3か月以内に取得したもの)と実印
【代理人が公証役場で署名する場合】
- ・法人の登記簿謄本(3か月以内に取得したもの)と会社(代表者)の印鑑証明書(3か月以内に取得したもの)
- ・代理人の運転免許証またはマイナンバーカードと認印、または印鑑登録証明書(3か月以内に取得したもの)と実印
- ・委任状(会社の代表者の記名と実印を押捺したもの)
公正証書の作成手順
岡山公証人合同役場にお問い合わせをする
当公証役場にお電話、またはメールフォームにて「土地・建物賃貸借についての公正証書を作りたい。」とご相談ください。メールの際は、必ずお名前・ご連絡先をご記入ください。
公証人と打合わせを行う
土地・建物賃貸借の内容を公証人に伝え、公証人と相談して内容を確定します。
打合わせの日に必要書類を持参いただくか、郵送やファックス、またはメールで送信して提出して下さい。
公正証書案の送付
この時に手数料をお伝えいたします。
打合わせの内容をもとに、公正証書案を作成し送付いたします。 内容をご確認いただき、内容や作成を進めて良いかのご連絡をお願いいたします。
ご連絡をいただいた際に、作成日の調整をさせていただきます。
公正証書作成
嘱託人(土地・建物賃貸借をする方)に公正証書案の内容を最終確認の上、署名・押印をしていただき、公正証書として完成しその場でお渡しいたします。
手数料のお支払い
手数料は、作成当日に現金またはクレジットカード(印紙代を除く)でのお支払いをお願いいたします。