事業用定期借地権設定について|岡山公証人合同役場
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事業用定期借地権設定について
事業用定期借地権設定について
事業用定期借地権設定契約とは
事業用定期借地権設定契約は、借地借家法の改正(平成19年法律第132号)によって認められるようになった
- ①契約の更新がなく
- ②建物の再築による存続期間の延長がなく
- ③建物の買取請求権のない
借地権です。借地借家法23条に規定されています。
この借地権は、専ら事業用の建物を所有するための借地権に限られます(居住用の目的の建物は除かれます。)。なお、賃借人自身が建物
において事業を営まない場合でも賃借人が賃貸人の承諾を得て第三者に借地権を譲渡・転貸し、その第三者が事業用に供する建物を建築し所有することでも良いとされています。
存続期間の長短により次の2種類があります。
存続期間が30年以上50年未満の借地権の場合
この場合、貸主と借主が、契約の更新及び建物の再築による存続期間の延長がなく、建物買取請求をしないことを特約すると、更新などのない借地権になります。
存続期間が10年以上30年未満の借地権の場合
この場合、法定更新、建物の再築による存続期間の延長及び建物の買取請求権に関する法の規定は適用されない旨法律で規定されており、特に約束しなくても適用されません。
どちらの場合でも、事業用定期借地権設定契約は、公正証書によって締結しなければなりません。これは法の要請であり、公証人に要件を慎重に審査させ、脱法的乱用が生じないようにしているのです。
期間満了時に更新できる旨の定めは、事業用定期借地権設定契約の本質に反することから認められません。ただし、期間満了時に一旦賃貸借が終了した上で、新たな借地権設定契約を締結することができます。(再契約)
ご用意いただくもの
覚書または契約書
不動産の全部事項証明書(登記簿謄本)、登記情報でも可
本人確認書類
<契約者が個人の場合>
【契約者本人が公証役場で署名する場合】
運転免許証またはマイナンバーカードと認印、または印鑑登録証明書(3か月以内に取得したもの)と実印
【代理人が公証役場で署名する場合】
- ・契約者本人の印鑑登録証明書(3か月以内に取得したもの)
- ・代理人の運転免許証またはマイナンバーカードと認印、または印鑑登録証明書(3か月以内に取得したもの)と実印
- ・委任状(契約者本人の実印を押捺したもの)
<契約者が法人の場合>
【代表者が公証役場で署名する場合】
- ・法人の登記簿謄本(3か月以内に取得したもの)
- ・会社(代表者)の印鑑証明書(3か月以内に取得したもの)と実印
【代理人が公証役場で署名する場合】
- ・法人の登記簿謄本(3か月以内に取得したもの)と会社(代表者)の印鑑証明書(3か月以内に取得したもの)
- ・代理人の運転免許証またはマイナンバーカードと認印、または印鑑登録証明書(3か月以内に取得したもの)と実印
- ・委任状(会社の代表者の記名と実印を押捺したもの)
公正証書の作成手順
岡山公証人合同役場にお問い合わせをする
当公証役場にお電話、またはメールフォームにて「事業用定期借地権設定契約についての公正証書を作りたい。」とご相談ください。メールの際は、必ずお名前・ご連絡先をご記入ください。
公証人と打合わせを行う
事業用定期借地権設定の内容を公証人に伝え、公証人と相談して内容を確定します。
打合わせの日に必要書類を持参いただくか、郵送やファックス、またはメールで送信して提出して下さい。
公正証書案の送付
この時に手数料をお伝えいたします。
打合わせの内容をもとに、公正証書案を作成し送付いたします。内容をご確認いただき、内容や作成を進めて良いかのご連絡をお願いいたします。
ご連絡をいただいた際に、作成日の調整をさせていただきます。
公正証書作成
嘱託人に公正証書案の内容を最終確認の上、署名・押印をしていただき、公正証書として完成しその場でお渡しいたします。
手数料のお支払い
手数料は、作成当日に現金またはクレジットカード(印紙代を除く)でのお支払いをお願いいたします。