金銭の貸し借りについて|岡山公証人合同役場
岡山公証人合同役場|遺言・尊厳死宣言・死後事務委任・離婚・養育費・任意後見契約・事業用定期借地権設定・金銭消費貸借及び債務弁済・定款認証・私署証書認証・外国文認証・確定日付・遺言検索・正謄本請求に関してのお問い合わせは岡山公証人合同役場へ。皆様の生活や財産などの権利を守り、トラブルを未然に防ぐために活動しています。ホームページからテンプレート書式のダウンロードなどもできます。
金銭の貸し借りについて
金銭消費貸借及び債務弁済について
- ・金銭消費貸借契約公正証書は、お金の貸し借りがなされた場合に作成します。
- ・債務弁済契約公正証書は、既に貸し借り等をした後で、債務を承認及び返済条件などを決めたり変更したりする場合に作成します。
- ・返済方法・条件等について、事前に貸主と借主とで(借主の連帯保証人を含めて)相談された内容を公正証書にいたします。
- ・公正証書作成の当日には貸主(または代理人)、借主(または代理人)及び連帯保証人(または代理人)に公証役場に来ていただきます。
公正証書にしておくことで、裁判手続を経ることなく執行文付与と送達の手続をすることができます。
事前に決めておく内容
債権者(お金を貸した人等)の氏名
債務者(お金を借りた人等)の氏名
連帯保証人(お金を借りた人と連帯して弁済にあたる人等)の氏名
債務額及び原因(貸したお金の額等)
お金を貸した日
返済の方法
一定の期限に全額を一括して支払うか、分割払いにするか(例えば、毎月に分割して、月々いくらの金額を、いつからいつまでの間、毎月の何日に、何回にわたって支払うかなど)。
銀行振込の方法(借主が振込手数料負担)によるか、その他の方法によるか。
利息の約束の有無と利息支払いの方法
- ア利息支払いの約束を定めるか。
- イ利息を支払うこととする場合には利率は年利何%とするか。
- ウ利息の支払方法は、元金と共に支払うか、別の方法で支払うか。
遅延損害金の定め
※ 遅延損害金は、支払約束をした期限に遅れて支払う場合及び期限の利益を喪失した場合(分割払いをする利益を失った場合)に支払うことになります。
- ア遅延損害金支払いの約束を定めるか。
- イ遅延損害金の利率は年利何%とするか。
期限の利益を喪失する場合
※ 期限の利益を喪失すると、その時点の残元金を一括して支払うべき義務が生じます。
- ア分割払いの金額(割賦金)について、何回(何か月相当)分の支払いを怠ったときに期限の利益を喪失することになるのか。
- イアの割賦金の支払いを怠った場合のほか、期限の利益を喪失する場合として、以下の条項を設けることとするか。
-
- ①債務者が、他の債務によって、仮差押・仮処分・強制執行を受けたとき
- ②債務者が、他の債務によって、競売・破産・民事再生の申立てを受けたとき。
- ③債務者の振出・裏書・保証した手形・小切手が不渡りとなったとき。
- ④債務者が、公租公課の滞納処分を受けたとき。
金銭消費貸借契約及び債務弁済契約公正証書では一般的に「執行認諾文言」が記されます
具体的には、「乙(借主)及び丙(連帯保証人)は、本証書…記載の金銭債務の履行をしないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」という条項が設けられます。
ご用意いただくもの
覚書または契約書
本人確認書類
<契約者が個人の場合>
【契約者本人が公証役場で署名する場合】
運転免許証またはマイナンバーカードと認印、または印鑑登録証明書(3か月以内に取得したもの)と実印
【代理人が公証役場で署名する場合】
- ・契約者本人の印鑑登録証明書(3か月以内に取得したもの)
- ・代理人の運転免許証またはマイナンバーカードと認印、または印鑑登録証明書(3か月以内に取得したもの)と実印、委任状(契約者本人の実印を押捺したもの)
<契約者が法人の場合>
【代表者が公証役場で署名する場合】
- ・法人の登記簿謄本(3か月以内に取得したもの)
- ・会社(代表者)の印鑑証明書(3か月以内に取得したもの)と実印
【代理人が公証役場で署名する場合】
- ・法人の登記簿謄本(3か月以内に取得したもの)と会社(代表者)の印鑑証明書(3か月以内に取得したもの)
- ・代理人の運転免許証またはマイナンバーカードと認印、または印鑑登録証明書(3か月以内に取得したもの)と実印
- ・委任状(会社の代表者の記名と実印を押捺したもの)
公正証書の作成手順
岡山公証人合同役場にお問い合わせをする
当公証役場にお電話、またはメールフォームにて「金銭消費貸借契約または債務弁済契約についての公正証書を作りたい。」とご相談ください。メールの際は、必ずお名前・ご連絡先をご記入ください。
公証人と打合わせを行う
金銭の貸し借り等の内容を公証人に伝え、公証人と相談して内容を確定します。
打合わせの日に必要書類を持参いただくか、郵送やファックス、またはメールで送信して提出して下さい。
公正証書案の送付
この時に手数料をお伝えいたします。
打合わせの内容をもとに、公正証書案を作成し送付いたします。 内容をご確認いただき、内容や作成を進めて良いかのご連絡をお願いいたします。
ご連絡をいただいた際に、作成日の調整をさせていただきます。
公正証書作成
嘱託人に公正証書案の内容を最終確認の上、当役場において署名・押印をしその場でお渡しします。
手数料のお支払い
手数料は、作成当日に現金またはクレジットカード(印紙代を除く)でのお支払いをお願いいたします。
金銭消費貸借及び債務弁済に関するQ&A
金銭の貸借(正確には、「金銭消費貸借契約」)において、公正証書は古くから利用されているそうですが、なぜですか。
金銭消費貸借契約について公正証書を作成しておくと、借主が約束を守らなければ、直ちに強制執行をすることができるため、古くから利用されているのです。
銀行からお金を借りる際、保証意思宣明が必要と言われたのですが何のことですか?
これまで、保証人になろうとする者が、保証人になることの意味やそのリスク、具体的な主債務の内容等について十分に理解しないまま、情義に基づいて安易に保証契約を締結してしまい、その結果として生活の破綻に追い込まれるというようなことがあると指摘されてきました。
そこで、平成29年の民法改正により、事業用融資の保証契約については、その締結日の前1か月以内に、公証人があらかじめ保証人になろうとする者から直接その保証意思を確認して公正証書(保証意思宣明公正証書)を作成しなければ、効力を生じないとする規定が新設されたものです。
詳しくは下記日本公証人連合会のホームページをご覧ください。
保証意思宣明公正証書 | 日本公証人連合会