死後事務委任について|岡山公証人合同役場
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死後事務委任について
死後事務委任について
死後事務委任契約とは、亡くなった後の各種手続を第三者に委任する契約のことです。
亡くなった後には、各所への連絡、病院等への支払い等、さまざまな手続が必要になります。こうした手続は多くの場合、遺族が行うのですが、手続を行う家族がいない方は死後事務委任契約を結んでおくことで第三者に任せることができます。
その他にも、家族葬・樹木葬にしたい、検体、散骨等、死後のことについて具体的に取り決めることができます。
ご用意いただくもの
簡単に委任内容を記載したメモ
委任者・受任者の印鑑登録証明書(3か月以内に取得したもの)及び実印
公正証書の作成手順
岡山公証人合同役場にお問い合わせをする
当公証役場にお電話、またはメールフォームにて「死後事務委任についての公正証書を作りたい。」とご相談ください。メールの際は、必ずお名前・ご連絡先をご記入ください。
公証人と打合わせを行う
死後事務委任の内容を公証人に伝え、公証人と相談して内容を確定します。
打合わせの日に必要書類を持参いただくか、郵送やファックス、メールで送信して提出して下さい。
公正証書案の送付
この時に手数料をお伝えいたします。
打合わせの内容をもとに、公正証書案を作成し送付いたします。
内容をご確認いただき、内容や作成を進めて良いかのご連絡をお願いいたします。
ご連絡をいただいた際に、作成日の調整をさせていただきます。
公正証書作成
嘱託人に公正証書案の内容を最終確認の上、署名・押印をしていただき、公正証書として完成しその場でお渡しします。
※嘱託人ご本人が、老齢のためなどで公証役場まで来られない場合は、岡山県内であれば、公証人が出張して死後事務委任を作成することもできます。
手数料のお支払い
手数料は、作成当日に現金またはクレジットカードでのお支払いをお願いいたします。