尊厳死宣言について

尊厳死について|岡山公証人合同役場

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尊厳死宣言について

尊厳死宣言について

 「尊厳死宣言公正証書」は、嘱託人(宣言をする方)が尊厳死について述べられた内容を公正証書にいたします。

 日本尊厳死協会の機関誌「リビング・ウィル」のアンケート調査によれば、同協会が登録・保管している「尊厳死の宣言書」を医師に示したことによる医師の尊厳死許容率は、平成15年は95.9%、平成16年は95.8%に及んでいるとのことであり、医療現場において大勢としては尊厳死を容認していることが窺えます。

尊厳死宣言公正証書のサンプル

尊厳死宣言公正証書のサンプル

ご用意いただくもの

印鑑登録証明書(3か月以内に取得したもの)及び実印

作成の手数料

 作成手数料は、約15,000円です。

出張の場合(ご自宅・病院・施設等)

病気・怪我などの理由によって公証役場に出向くことができない場合には、公証人がご自宅、入院先、老人福祉施設等にうかがって作成手続をすることもできます。この場合の作成手数料は約2倍になります。

公正証書等のご相談は無料です。

086-222-7537

受付時間 9:00~17:00(土日祝除く) 
FAX番号086-232-7080

オンライン手続 お問い合わせ

メールは365日24時間受付

公正証書の作成手順

岡山公証人合同役場にお問い合わせをする

当公証役場にお電話、またはメールフォームにて「尊厳死宣言の公正証書を作りたい。」とご相談ください。メールの際は、必ずお名前・ご連絡先をご記入ください。

公証人と打合わせを行う

尊厳死宣言の内容を公証人に伝え、公証人と相談して内容を確定します。
打合わせの日に必要書類を持参いただくか、郵送やファックス、またはメールで送信して提出して下さい。

公正証書案の送付

この時に手数料をお伝えいたします。
打合わせの内容をもとに、公正証書案を作成し送付いたします。
内容をご確認いただき、内容や作成を進めて良いかのご連絡をお願いいたします。

ご連絡をいただいた際に、作成日の調整をさせていただきます。

公正証書作成

嘱託人(宣言をする方)に公正証書案の内容を最終確認の上、署名・押印をしていただき、公正証書として完成しその場でお渡しいたします。

※嘱託人ご本人が、老齢のためなどで公証役場まで来られない場合は、岡山県内であれば、公証人が出張して尊厳死宣言を作成することもできます。

手数料のお支払い

手数料は、作成当日に現金またはクレジットカードでのお支払いをお願いいたします。

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