遺言について|岡山公証人合同役場
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遺言について
公正証書遺言について
遺言には公正証書遺言と自筆証書遺言があります。当役場で作成する遺言は公正証書遺言になります。
<公正証書遺言のメリット>
- ①遺言が無効になることは基本的にない
- ②原本を公証役場で保管するので紛失の恐れや改ざんの心配はない
- ③自筆証書遺言は手書きしなければならないが、公正証書遺言は公証人が作成する
- ④自筆証書遺言とは違い、死後、裁判所の検認が不要
- ⑤遺言者が署名できなくても公証人が代書でき、役場に来るのが難しい方でも公証人は病院等に出張して作成できる
など、様々なメリットがあります。
事前に決めておく内容
誰にどの財産を引き継がせたいか
遺言執行者(遺言の内容を実現させる手続を担当する人)を誰に指定するか
遺言執行者を定めておかないと、相続開始後の手続面でなにかと不便です。
たとえば預金を引き出す時に銀行などから、法定相続人全員の署名・捺印した文書を提出するように要求されたりしますが、遺言執行者であれば単独で預金を引き出すことができます。遺言執行者は、証人や遺産を引き継ぐ相続人・受遺者であっても差し支えありません。
誰に証人を依頼するか
公正証書作成時には証人2名の立会いが必要ですが、未成年者や遺言者と近い親族の方などは証人となれません。証人となる適当な方が見あたらない場合には当役場にご相談ください。
ご用意いただくもの
遺言内容を簡単に記載したメモ
遺言者の印鑑登録証明書及び実印(3か月以内に取得したもの)と遺言者の職業
遺言者と相続人との続柄が明らかとなる戸籍(戸籍謄本)
相続人の戸籍や遺言者の戸籍で相続人が記載されていたもの(改製原戸籍、除籍)の謄本など
相続人ではない方に財産を引き継がせる(遺贈する)場合には、その方(受遺者)の住民票
遺言者の財産の内容と価額を特定するための資料
【不動産(土地・建物)が相続財産である場合】
- アその土地・建物の登記事項証明書(登記簿謄本)※これは場合によっては必要ありません。
- イ固定資産評価証明書またはその年の固定資産納税通知書
【預貯金、株式、投資信託などが相続財産である場合】
預貯金、株式、投資信託の概要のメモ
証人となられる方の氏名、住所、生年月日、職業
※できれば、運転免許証またはマイナンバーカード(コピー)
未成年者、推定相続人などは証人となれません。また遺言者の親戚も証人となれない場合があります。心当たりの方がいない場合は、公証役場の方で紹介させていただきます。
遺言執行者の住民票、職業
作成の手数料
手数料の額は、財産を相続(または遺贈)する相手の人数と財産の価額、公正証書の枚数などによって異なります。
遺言書の公正証書 | |
---|---|
遺産の価格 | 手数料 |
100万円以下のもの | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下のもの | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下のもの | 11,000円 |
500万円を超え1,000万円以下のもの | 17,000円 |
1,000万円を超え3,000万円以下のもの | 23,000円 |
3,000万円を超え5,000万円以下のもの | 29,000円 |
5,000万円を超え1億円以下のもの | 43,000円 |
算定不能のもの | 11,000円 |
1億円を超えるものについては、超過額5,000万円ごとに、3億円までは13,000円、10億円までは11,000円、10億円を超えるものは8,000円を43,000円に加算 |
- ①相続及び遺贈を受ける者が2名以上いる場合、各相続人及び受遺者ごとにその遺産の価額によって手数料を算定し、それを合算する。
- ②祭祀主宰者を指定した場合は、上記に11,000円を加算。
- ③遺産の価額の総額が1億円以下の場合は、11,000円の加算。
- ④公正証書原本の用紙枚数が4枚を超えるときは、1枚ごとに250円を加算。
- ⑤正本、謄本の作成は用紙1枚につき250円。
例:相続人2名、遺産の価額それぞれ700万円、祭祀主宰者指定、公正証書3枚の場合。
- ①17,000円 × 2 = 34,000円
- ②祭祀主宰者指定・・・・・11,000円
- ③遺産の価額の総額1億円以下・・11,000円
- ④枚数加算なし
- ⑤正本、謄本各1通・・・・1,500円
①+②+③+④+⑤ = 57,500円となります。
出張の場合(ご自宅・病院・施設等)
遺言者の方が病気・怪我などの理由によって公証役場に出向くことができない場合には、公証人がご自宅、入院先、老人福祉施設等にうかがって作成手続をすることもできます。この場合の作成手数料は約2倍になります。
公正証書の作成手順
岡山公証人合同役場にお問い合わせをする
当公証役場にお電話、またはメールフォームにて「遺言の公正証書を作りたい。」とご相談ください。メールの際は、必ずお名前・ご連絡先をご記入ください。
役場にて公証人と打合わせを行う
遺言者ご本人か、遺言者から依頼を受けた方が当役場に来ていただき、遺言内容の打合わせを行います。
打合わせの日に遺言公正証書を作成するための資料を持参いただくか、郵送やファックス、またはメールで送信して提出して下さい。
公正証書案の送付
この時に手数料をお伝えいたします。
打合わせの内容をもとに、公正証書案を作成し送付いたします。 内容をご確認いただき、内容や作成を進めて良いかのご連絡をお願いいたします。
ご連絡をいただいた際に、作成日の調整をさせていただきます。
公正証書作成
作成日当日、遺言者ご本人が「実印」「印鑑登録証明書」をもって役場へお越しください。
遺言者と証人2名立会いのもと、公正証書案の内容を最終確認の上、署名・押印をしていただき、公正証書として完成しその場でお渡しいたします。
※遺言者ご本人が、老齢のためなどで公証役場まで来られない場合は、岡山県内であれば、公証人が出張して遺言公正証書を作成することもできます。
手数料のお支払い
手数料は、作成当日に現金またはクレジットカード(証人代除く)でのお支払いをお願いいたします。
遺言に関するQ&A
そもそも、何のために遺⾔をするのですか。
遺⾔とは、⾃分が⽣涯をかけて築き、かつ、守ってきた⼤切な財産を最も有効・有意義に活⽤してもらうために⾏う遺⾔者の意思表⽰です。
世の中では遺⾔がないために、相続をめぐり親族間で争いの起こることが少なくありません。
しかし、今まで仲の良かった者が相続をめぐって⾻⾁の争いを起こすことほど、悲しいことはありません。
遺⾔は上記のような悲劇を防⽌するため、遺⾔者⾃らが⾃分の残した財産の帰属を決め、相続をめぐる争いを防⽌しようとすることに主たる⽬的があります。
どんな場合に遺言が必要ですか?
- ①夫婦間に子供がいない場合
- ②亡くなった息子の妻に財産を贈りたい場合
- ③特定の相続人に事業承継等させたい場合
- ④内縁の夫婦の場合
- ⑤相続人がいない場合
- ⑥被相続人が死亡した場合に、相続人である配偶者の居住権を保護したい場合
- ⑦相続人間での紛争が予測される場合
- ⑧相続権のない孫等に遺産を譲りたい場合