私署証書認証・外国文認証について|岡山公証人合同役場
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認証について
私署証書の認証について
私署証書とは、作成者の署名(署名押印)または記名押印のある私文書のことです。
なお、私文書とは、公文書(省庁その他の公務所または公務員が職務上作成した文書)以外の、個人や会社が作成した文書等のことです。私文書の成立の真正を証明するため、私文書にされた署名(署名押印)または記名押印(押印)が本人のものであることを、公証人が証明することです。
私文書であっても、作成者の署名(署名押印)または記名押印のないものは、認証の対象とはなりません。
私署証書認証の種類
面前認証
本⼈が公証⼈の⾯前で私署証書に署名・押印する⽅法
自認認証
本⼈が公証⼈の⾯前で既に署名・押印がなされている私署証書の署名・押印が⾃分の署名押印であることを⾃認する⽅法
代理認証
代理⼈が公証⼈の⾯前で私署証書の署名・押印が本⼈のものであることを⾃認する⽅法
宣誓認証
公証人が私署証書(作成者の署名、署名押印または記名押印のある私文書のこと)に認証を与える場合において、当事者が公証人の面前で証書の記載が真実であることを宣誓した上、証書に署名もしくは押印し、または証書の署名もしくは押印が自らしたものであることを認めたときは、その旨を記載して認証する制度です。
以上のとおり、宣誓認証とは、公証人が、私文書について、それが作成者の真意に基づいて作成されたこと(作成の真正)を認証するとともに、制裁(虚偽宣誓をしたときは10万円以下の過料)の裏付けのある宣誓によって、その記載内容が真実、正確であることを作成者が表明した事実を公証するものです。
外国文認証
私文書が外国語で作成された証書であっても公証人は認証することができます。外国の学校に留学する場合、外国に移住する場合、外国での事業や取引を行う場合など、また外国での裁判や行政手続に提出を求められる各種の書類の認証も公証人が行っています。
この際、公証人は、戸籍謄本や会社等法人の登記事項証明書・登記簿謄本などの公文書を認証することはできません。ただ、この種の公文書を語学が堪能な翻訳者が必要な外国語に翻訳し、その翻訳者が、添付の公文書の記載内容を誠実に翻訳した旨を記載した宣言書(Declaration)を作成して署名し、これに上記訳文と公文書である戸籍謄本や登記簿謄本等を添付した場合、公証人は、この宣言書を認証することができます。
お客様の持ち込まれる文書の表題に「アフィダビット」(Affidavit)と表題があることがあります。アフィダビットとは宣誓供述書と訳され、公証人その他宣誓をつかさどる者の面前で宣誓した上、記載内容が真実であることを確約し、署名したものをいいます。ただアフィダビットにもいろいろのものがあり、その表題があっても認証文に宣誓や宣誓手続に関する記載のないものもあり、はたして宣誓認証として扱わなければならないのか問題なものもあります。
宣誓認証の場合には、本人が必ず出頭し、証書も2通用意し、手数料も通常の認証より高くなるといった違いがありますので認証を要求する相手方と連絡をとってよくご確認しておくことをお勧めします。
ご用意いただくもの
署名者本人が来られる場合
<個人の場合>
運転免許証、マイナンバーカードまたは印鑑(登録)証明書(3か月以内)及び実印
<法人の場合>
法人の印鑑証明書(3か月以内)、登記簿謄本(3か月以内)及び法人の実印
代理人が来られる場合
<個人が委任する場合>
代理人の運転免許証、委任者の印鑑登録証明書(3か月以内)及び委任状(実印で押印したもの)
<法人が委任する場合>
代理人の運転免許証、法人の印鑑証明書(3か月以内)、登記簿謄本(3か月以内)及び委任状(法人の実印で押印したもの)
署名者が法人代表者で署名に肩書が付されている場合、または法人の従業員の立場で署名している場合
【署名者本人が公証役場で認証を受ける場合】
- ・法人の登記簿謄本(3か月以内に取得したもの)
- ・代表者本人の場合は会社の印鑑証明書(3か月以内に取得したもの)と実印
- ・会社の従業員の場合は役職証明書
- ・署名者本人の運転免許証またはマイナンバーカードと認印、または印鑑証明書(3か月以内に取得したもの)と実印
【署名者本人の代わりに代理人が公証役場で認証を受ける場合】
- ・法人の登記簿謄本(3か月以内に取得したもの)
- ・署名者本人の肩書きが付いた委任状(代表者の場合は会社の実印を、それ以外の場合は個人の実印を押捺する必要あり)
- ・上記実印の印鑑証明書(3か月以内に取得したもの)
- ・代理人の運転免許証またはマイナンバーカードまたは印鑑登録証明書(3か月以内に取得したもの)と実印
作成の手数料
私署証書等の認証
契約書等の私署証書の認証は1万1,000円ですが、その内容を公正証書にした場合の手数料の半額が1万1,000円を下回るときは、その下回る額になります(手数料令34条1項)。
したがって、身元・財政保証書のように、金額の記載がないため算定不能となる書面の場合は、5,500円が手数料になります。また、委任状の認証は、委任状公正証書の手数料の半額である3,500円が手数料となります。
外国文の認証(外国文加算)
認証する私署証書が外国語で記載されているときは、上記1の手数料に6,000円が加算されます(手数料令34条3項)。
宣誓認証
公証人の面前で記載内容が真実であることを宣誓した上で文書に署名・捺印し、または署名・捺印を自認したことを認証する宣誓認証の手数料は、定額で1万1,000円です。対象文書が外国文であるときは、上記②の外国文加算(6,000円)があります。